「那覇市の不動産売却・買取は、沖縄のセンチュリー21リリーズホーム」の記事一覧(5件)
那覇市を中心とした沖縄県エリアの不動産売却・買取は、那覇市のセンチュリー21リリーズホームにお任せ下さい。
カテゴリ:那覇市の不動産売却 / 更新日付:2024/05/08 08:36 / 投稿日付:2024/05/08 08:36
立会わずに、非対面決済サービスを推奨します
皆さん、こんにちは!
沖縄県那覇市の不動産会社、
センチュリー21リリーズホームです!
こんなお悩みはありませんか?
■沖縄県外に住んでいて、どの不動産会社に相談すればいいかわからない
■海外に住んでいるが、リモートでのやり取りに慣れた不動産会社を探している
■沖縄の実家を相続したけど、空き家で管理に困っており、売却を検討している
■遠方からでも、できるだけ沖縄に行かずに不動産売却ができる不動産会社を探している
なるべく沖縄に来ることなく、不動産売却の手続きを完結できるようお手伝いします。
沖縄県外や海外にお住まいで、沖縄の不動産売却をされたいお客様に対して、
できる限り手間をかけずお手続きが行えるよう、リモートでの面談や契約ができる体制を整えています。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
『非対面決済サービスとは?』
決済に立会わないので、不動産取引がもっと便利に、もっと簡単になります。
書類を事前確認、書類に不備・不足の心配なし、待ち時間なく取引完了します。
【非対面決済サービスの4つのメリット】
1.会わない
関係者全員の立会が不要になります。事前に書類の受渡しを行い、安心・安全な手続きを行います。
2.休まない
会社を休まなくてすみます。平日に半日かけて行った立会がなくなります。
3.間違わない
司法書士・銀行担当者が事前に書類の確認を行いますので、当日慌てたり必要なものを忘れる心配がなくなります。
4.行かない
移動時間や交通費が不要。融資する金融機関が遠方でも決済で行く必要がなくなります。
コロナ対策としてぜひ売主様、買主様ご協力をお願いします。ご年配等で外出しにくいお客様、
小さなお子さまがいらっしゃるお客様、遠方にお住まいのお客様はぜひお気軽にお申し付けください。
TEL:098‐943-3628
沖縄県で不動産売却をお考えのお客様、
センチュリー21リリーズホームにご相談ください。
不動産買取・リースバック・任意売却などのご相談も承っております。
ご相談は無料です!お気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2024/04/01 18:46
【ご成約御礼】牧志1丁目パラダイス通り土地
お引渡し完了いたしました♪
皆さん、こんにちは!
沖縄県那覇市の不動産会社
センチュリー21リリーズホームです。
弊社で売り出しさせて頂いていた牧志の土地ですが
先日、ご成約&お引渡しが完了いたしました。
売主様・買主様ありがとうございます。
国際通り徒歩すぐの抜群の観光立地に、
ご計画中の素敵な建物が建つのがすごく楽しみです!
この度はセンチュリー21リリーズホームをご利用頂き
誠にありがとうございました。
------------------------------------------------------------------------------
TEL:098‐943-3628
沖縄県で不動産売却をお考えのお客様、
センチュリー21リリーズホームにご相談ください。
不動産買取・リースバック・任意売却などのご相談も承っております。
ご相談は無料です!お気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/02/23 15:42
TV出演情報
1/25放送 「ワッターまちやぐゎー」に出演しました♪
皆さん、こんにちは♪
沖縄県那覇市の不動産会社
センチュリー21リリーズホームです。
先月、スタッフも大ファンである
OTVさんの「ワッターまちやぐゎー」に出演させて頂きました!
店舗のご紹介や、弊社で取り扱っているリースバック、
春の住み替えフェアについて
取り上げて頂きました。
「ワッターまちやぐゎーをご覧の皆さん、こんにちは!」
実は以前から好きな番組で、視聴者プレゼントに応募して当たった事もあるのですが、
まさか出演する側になるとは…!!嬉しいです。
↑ただ、スタッフはカメラに緊張していて、
「お考え」を「おきゃんがえ」
「コンシェルジュ」を「コンセルズ」
などと度々噛んでしまっていました(笑)
来たる次のメディア出演までに、活舌を鍛えたいと思います!
春の住み替えフェアは3/3までです。
期間中ご成約頂いたお客様に抽選で、
210名様に家電などの豪華賞品をプレゼントします!
是非、センチュリー21リリーズホームにご相談下さい♪
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
沖縄県で不動産売却をお考えのお客様、
センチュリー21リリーズホームにご相談ください。
不動産買取・リースバック・任意売却などのご相談も承っております。
ご相談は無料です!お気軽にお問合せ下さい。
◆お問い合わせTEL◆
098-943-3628
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2024/02/23 10:46
見極めよう!
「任せてはいけない不動産会社の特徴」
皆さんこんにちは!
沖縄県那覇市の不動産会社
センチュリー21リリーズホームです。
■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■任せてはいけない不動産業者例
①認知されていない業者
・どこに任せても仲介手数料(3%+6万)は同じですので、あえて一般消費者に認知されていない業者に任せるメリットはありません。仲介手数料値引き業者は要注意!
②高値受けする業者&囲い込む業者
・新手の囲い込みです。時間だけがかかり相場以下の価格になることもあります。両手狙いの業者。
③成約事例を持っていない業者&遠方の不動産会社
・販売価格に関しては路線価等では非常に分かりにくく、不動産鑑定士も地域の不動産業者に相場を聞いてきます。
④査定の担当と実際の送客の担当が違う業者
・信頼できる担当だと思って任せたら、その後に来るのは新人営業の場合などがある為確認が必要です。
⑤譲渡所得税・住宅ローン控除が全く分からない業者
・宅地建物取引士の資格のないもの。
・不動産営業として必要不可欠です。
⑥売却の期間を意識していない業者
・スケジュール管理が売却には必要です。依頼優先の営業。
⑦仲介手数料以外の報酬を取ろうとする業者
・論外かと思われます。
・広告料等など。
⑧スピード感のない担当&業者
・例えば査定依頼をして1週間経っても金額(査定書)が出てこない業者・担当は、はっきり言って遅いです。
【裏があります!売主手数料0円業者のワナ】
もっと高く売れたかもしれないという後悔を残さないためにも、不動産会社選びは慎重に行いましょう。
TEL:098‐943-3628
沖縄県で不動産売却をお考えのお客様、
センチュリー21リリーズホームにご相談ください。
不動産買取・リースバック・任意売却などのご相談も承っております。
ご相談は無料です!お気軽にお問合せ下さい。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2024/01/31 14:47
空き家を放置したままにすると固定資産税が6倍に⁉
空き家所有者は要注意なその理由とは?
みなさん、こんにちは!
沖縄県那覇市の不動産会社、
センチュリー21リリーズホームです!
今年、2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。
ニュースなどでも取り上げられているのでご存じの方も多いかもしれません。
空き家を持っている方にとっては「自分の持っている家は対象になるのか?」「どういった流れで固定資産税が上がるのか?」と不安になることも多いですよね。
そこで今回は、法改正で変更になった点を中心に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を解説します。
空き家の固定資産税が6倍になる条件やタイミング、固定資産税を上げないための対策もお伝えしますので、空き家について不安になっている方はぜひ参考にしてくださいね。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?改正で変更されたこととは?
2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決、2023年6月14日に公布されました。
今回の改正で、特例措置が解除され、固定資産税が上がる空き家が増えます。
ではその内容はどのようなものなのでしょうか。
詳しく説明していきましょう。
空き家にもかかる固定資産税と特例措置とは?
不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。
固定資産税の税率は評価額の1.4%、都市計画税は自治体で決められた数値(上限は0.3%)です。
しかし、住宅用として利用されている土地、つまり住宅が建っている土地に対しては、固定資産税・都市計画税の減額措置があります。減額措置の内容を表にまとめると、以下のようになります。(都市計画税の税率を0.3%とした場合)
これは、空き家であったとしても解体せずにそのまま残して住宅用地とすれば、固定資産税が減額される、ということを意味しています。
空き家で固定資産税が6倍になる条件とは?
前述の特例措置があることで、相続などをきっかけに受け取った家を、そのまま空き家として放置する事例が増加しました。
その中には管理が行き届かず、倒壊の恐れがあったり、衛生的に問題があったりするようなリスクの高い空き家もあります。
その現状を受けて、政府は増え続ける空き家の問題を解消するために、2015年「空き家対策特別措置法」を施行しました。
この制度によって指定された「特定空き家」は、減額の特例措置が適用されないため、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。
「特定空き家」とは、以下のような家の事です。
- ①倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- ④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり「特定空き家」は、非常に危険な状態にある住宅が指定の対象となります。
法改正で固定資産税が6倍になる空き家が増加!変更点はどこ?
2022年の段階で「特定空き家」に指定されているのは2万件。
一方で、市町村が把握している、管理が行き届いていないと考えられる空き家は、約50万件にものぼります。
この現状を受けて、2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決に至りました。
今回の法改正では、固定資産税の減額措置が適用されなくなる「空き家」の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家「管理不全空き家」も設定されました。
2023年6月現在、管理不全空き家は、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしていて、そのまま放置すると特定空き家になるおそれがある家が想定されています。
管理不全空き家は、行政から指導を受けたら、改善することが求められ、改善されない場合は固定資産税の減額措置の対象外となります。
つまり、固定資産税が6倍になる対象の空き家が増えるということです。